地方自治法の必要性
地方自治法とは、日本国憲法第八章で保障された「地方自治」(九二~九五条)を法制化したもので、日本国憲法と同時に施行されたのです。
地方自治法は、以下のような目的で制定されています。
「この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」(第一条)
地方自治法のこのような目的に沿って、地方自治において必要・重要とされる諸項目が定められています。地方自治法の内容の例としては、「知事・市町村長などの直接公選」「住民の直接請求」「地方議会の権限強化」といったものがあり、いずれも住民の生活をより良いものにするために機能するものなのです。