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最新記事【2007年12月06日】

「地方自治法」とは、文字通り地方自治に関する法律を指します。

地方自治法は、日本国憲法における地方自治に関する規定を受けて制定された、地方自治に関する基本法です。地方自治法の交付は1947年で、日本国憲法と同時に施行されたものです。

地方自治法は、地方公共団体の自主性・自律性を高め、民主化を徹底することを目的としており、「知事・市町村長などの直接公選」「住民の直接請求」「地方議会の権限強化」などを規定しているのです。

地方自治法は、施行されてから60年ほど経っていますので、当然のごとく、幾度かにわたる改正を重ねた末に、現在のものに至ります。

地方自治法とは、日本国憲法第八章で保障された「地方自治」(九二~九五条)を法制化したもので、日本国憲法と同時に施行されたのです。

地方自治法は、以下のような目的で制定されています。

「この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」(第一条)

地方自治法のこのような目的に沿って、地方自治において必要・重要とされる諸項目が定められています。地方自治法の内容の例としては、「知事・市町村長などの直接公選」「住民の直接請求」「地方議会の権限強化」といったものがあり、いずれも住民の生活をより良いものにするために機能するものなのです。

地方自治法は、地方自治を円滑に進めるために、日本国憲法の地方自治に関する条文をベースに、日本国憲法と同時に施行された法律を指します。

地方自治法は、制定されてから60年ほど経っています。これだけの年月を経れば世の中はかなり変わりますから、当然地方自治法も、幾度もの改正を重ねてきたのです。

地方自治法の改正の例としては、下記の内容が挙げられます。

・町内会や自治会など「地縁による団体」に、法人としての一定の権利能力を認める(91年)
・地方六団体の意見提出権を法制化(93年)
・広域連合や中核市制度を創設(94年)
・地方分権改革を目指した大がかかりな改正(99年)

こうした改正によって、地方自治法は時代に即したより現実的なものとなっているのです。

地方自治法は1947年に施行されて以降、今日まで多くの改正を重ねてきたものです。

地方自治法は、特に90年代に入ってから、重要な改正が続きましたが、特に99年に行われた、地方分権改革を目指した大がかかりな改正の結果施行された改正地方自治法は「新地方自治法」(2000年施行)とも呼ばれるものでした。この地方自治法の改正によって、従来の機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと変わりました。

もちろん2000年以降にも、地方自治法は、住民訴訟や市町村合併、地方議会の定例会の召集回数などにおいて、さまざまな改正が行われています。

地方自治法の改正は、今後も続くでしょう。我々住民の快適な生活のために、地方自治法の改正には常に関心を持った方が良いでしょう。

「地方自治法施行令」とは、地方自治法の執行に必要な細則や、その委任に基づく規定を主な内容とする命令(施行令)となります。

地方自治法施行令は、戦後まもない昭和22年(1947年)に「政令第十六号」として公布されたのです。

地方自治法自体の内容は、日本国憲法における地方自治の位置づけ・規定と密接な関係があります。日本国憲法自体が、日本の民主化に重点を置いていることを受け、地方自治法も、日本の民主化を促進するような内容なのです。

地方自治法の特色としては、「知事・市町村長などの直接公選」「住民の直接請求」「地方議会の権限強化」といったものがあります。そして地方自治法のスムーズな施行を助けるのが「地方自治法施行令」というわけです。つまり、戦前に比べ、国民の意思が政治に反映されやすくなっているのです。

「地方自治法施行令」とは、名前の通り「地方自治法」の施行令です。ちなみに施行令とは、通常「法令」のかたちを取るので、この「地方自治法施行令」も法令となります。

地方自治法施行令は、地方自治法執行のために必要な細則・規定を主な内容とする施行令で、1947年に公布・施行され、これによって地方自治法が機能しているのです。

地方自治法は、日本国憲法同様、当時としては大変画期的な法律でした。その特色としては、やはり日本の民主化に重点が置かれた点です。地方自治法はその後も度重なる改正を重ね、今でこそ私たちにとって当たり前の法律となりましたが、地方自治法が日本の民主化において果たした役割を考えると、その法律の必要性を改めて感じることができるでしょう。

地方自治法においては、日本の民主化の促進のために、地方自治について細かく定められていますが、その特色のひとつに「地方議会の権限強化」が挙げられます。

地方議会とは、文字通り地方の議会で、具体的には「県議会」「市町村議会」「区議会」といったものを指します。もちろん、こうした地方議会は、国会同様、基本的には憲法をベースに運営されるものですが、国に対するその権限の強さは、必ずしも十分とは言えませんでした。そのため、国民の意思が政治に反映されにくくなっていました。

しかし、地方自治法においては、最初から地方議会の権限について考慮がなされました。そして2000年の改正地方自治法においては、地方議会の権限がさらに強くなりました。

地方自治法においては、地方議会が重要な役割を担うことになっているのです。

地方自治法の大きな特色に、「地方議会の権限強化」があります。地方議会に一定の権限を持たせることが、なぜ必要なのかご存じでしょうか。

地方議会とは、県議会・市町村議会・区議会といったものを指しています。内閣総理大臣が国民の直接投票によって決められないのに対し、知事・市町村長・区長は住民の直接投票によって決まります。こうしたことからも、地方議会がどれだけ一般市民の意思が反映されやすいかがわかるでしょう。ですから、地方自治法で定められた地方議会の権限の強さは、日本の民主主義においては重要なファクターとなります。

また、地方の政治においては、現場の人々にしかわからないことが多々あります。こうした重要事項に関しては、やはり地方議会に最終的な決定権が欲しいところですし、地方自治法においては、事実そのように定められているわけです。

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